Q ご主人と離婚することになられたFさん(奥さん)。Fさん(女性)からのご相談。ご主人と離婚することになり子供と一緒にマイホームを離れて暮らすことになった。そこでふと不安になったのが住宅ローン。Fさんはマイホーム購入時にご主人と収入合算をして住宅ローンをくみ、連帯債務者になっていた。ご主人ひとりの収入だけでは、とうてい払ってはいけない。Fさんも払いたくないと思っているので売却することにした。「でも、住宅ローンの残金より500万〜600万程安くしないと売れそうにないけど、売却できるんでしょうか?」
A 最近はFさんみたいに夫婦で収入合算をして住宅ローンをくんでいる方も増えています。
収入合算の場合、通常奥さんが連帯債務者か連帯保証人になっているため、もし万一離婚しても、元ご主人が住宅ローンの支払いができなくなった時に全額奥さんが支払いを弁済しなければなりません。連帯とは、ことのほか重要なんです。そこで質問の件ですが、住宅ローンは全額弁済しないと売却することはできないため、ご本人様の代理人として売却できるよう、住宅金融支援機構(住宅金融公庫)、銀行等と交渉すること、これが任意売却の交渉です。離婚された後、奥さんが知らないうちに元ご主人が住宅ローンを滞納しているケースもたまにあります。 離婚される際、売却されない時は充分話し合いをして、後で後悔されないように色んなケースを想定してた方がいいですよ。
これで解決!